ご利用ガイド
ビズレント貸渡約款
配車に際しましては、下記のとおり有効運転免許証を保有していること、パスポートをご提示いただけることが必要です。
なお、日本語・英語のいずれかの言語で会話ができるお客様に限らせていただいております。その他言語のお客様は、ご予約の前に一度メールにてご相談ください。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 株式会社ビズクル(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあ ります。特約を定めた場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
- 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、本約款及び別途定める料金表等に同意のうえ、当社が別途定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
- 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に 応じるものとします。予約に際して、当社は、当社が別途定める予約申込金の支払いを求める場合があり、借受人はこれに応じるものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始日時までに当社の承認を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
- 借受人は、当社の承認を得て予約を取り消すことができるものとします。
- 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約の締結手続に着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
- 前2項により予約が取り消された場合、借受人は、当社が別途定める予約取消手数料を当社に支払うものとします。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 当社は、当社の責に帰すべき事由により、予約を受けたレンタカーを貸し渡すことができない場合、借受人に対して速やかに連絡します。この場合、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)を貸し渡すことができないとき、又は代替レンタカーの借受を借受人が承認しないときは、予約は解除となり、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
- 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の借受 人による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のレンタカー貸渡事業の運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事 由により、借受人に対して予約されたレンタカーを貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合、借受人に対して当社が予め定めた方法に従い速やかに通知します。この場合において、代替レンタカーを貸し渡すことができないとき、又は代替レンタカーの借受を借受人が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。なお、予約が解除となった場合、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとし、また、予約の解除により借受人に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
- 前2項の場合に、借受人が代替レンタカーの借受を承認したときは、当社は、車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。但し、代替レンタカーの貸渡料金 が予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
第5条(免責)
当社及び借受人は、予約の取消し、又は貸渡契約の不成立について、前条に定める場合を除き、相互に何らの責任も負わないものとします。
第6条(予約業務の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店及び提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができるものとします。
- 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条の定めに拘わらず、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の成立)
- 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第9条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
- 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第1項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
- 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第2条第1項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
- 借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第1項から第4項までに定める確認等の結果、第8条第1項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと判断したとき、又は借受人が本条第1項から第4項までの確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合には、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を借受人に返還するものとします。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(6)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(7)過去の貸渡しにおいて、当社に対する債務を滞納した事実があるとき。
(8)過去の貸渡しにおいて、第22条各号に掲げる行為があったとき。
(9)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第26条第6項又は第35条第1項に掲げる行為があったとき。
(10)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(11)当社が別途定める貸渡条件を満たしていないとき。
(12)その他、当社が貸渡しが適当ではないと認めたとき。 - 前項の場合において、借受人との間に既に予約契約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第9条(貸渡証の交付・携帯等)
- 当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第10条第2項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第10条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償制度加入手数料
(3)特別装備料
(4)配車引取料
(5)その他の料金 - 基本料金は、貸渡契約締結時に、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金をいいます。
- 第2条に定める予約の成立後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時の貸渡料金と貸渡契約締結時の貸渡料金のうち、低い方の貸渡料金によるものとします。
第11条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第18条に基づき借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。但し、借受人の都合によって借受期間中に貸渡契約を解約するときは、借受人は、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、第17条第2項の解約手数料を支払うものとします。
第12条(相殺)
当社は、本約款に基づき借受人に対し金銭債務を負担するときは、借受人が当社に対し負担する貸渡料金その他の金銭債務と、借受人の金銭債務の弁済期が到来しているか否かを問わずいつでも相殺することができるものとします。
第13条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に本約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第14条(レンタカーの瑕疵による解除)
借受人は、レンタカーが、借受人が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
第15条(不可抗力事由による貸渡の中途終了)
- レンタカーの借受期間中において、天災地変その他の不可抗力、借受人に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の借受人の責に帰さない事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、レンタカーの使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社が別途定める料金表に従い、当社は、借受人に対し、レンタカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金を免除するものとします。
- 借受人は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
第16条(借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
レンタカーの借受期間中において、借受人に帰責性のある事故、故障、その他の借受人の責に帰すべき事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、借受人は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
なお、この場合、当社は、レンタカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金について、借受人に対する免除は行わないものとします。
第17条(借受人都合による貸渡の中途終了)
- 借受人は、レンタカーの使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
【解約手数料】
(貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%
第18条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立後、借受人が貸渡契約締結時に定めた借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合には、当社は変更を承認しません。
第4章 責任
第19条(定期点検整備)
- 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 前項の確認又は貸出前の車両確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
- 第1項の確認又は貸出前の車両確認の結果、レンタカーの使用が不適当と認められた場合には、第4条第5項により、借受人によりなされた予約契約は解除されるものとします。なお、借受人は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社の責任を問わないものとします。
第20条(日常点検整備)
- 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施するものとし、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について目視等により点検しなければならないものとします。
- 借受人は、日常点検整備実施後、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21条(管理責任)
- 借受人は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
- 前項の管理責任は、貸渡契約の成立時に発生し、貸渡契約の終了時に消滅するものとします。
- 借受人は、第1項の注意義務を怠り、レンタカーを汚損、滅失又は毀損した場合には、ただちに当社に報告しなければなりません。
第22条(禁止行為)
借受人及び運転者は、借受期間中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)第7条第1項に定める貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に使用させ、若しくは転貸すること、又はレンタカーを第三者のために担保に供する等当社の権利を侵害し、若しくは当社の事業の障害となる一切の行為。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを 改造若しくは改装する等、レンタカーの原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反する態様でレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(7)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(8)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、レンタカーの汚損等を含むがこれに限られない)を行うこと。
第23条(運転者の労務供給の拒否)
借受人は、法令による許可がある場合を除き、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとします。
第24条(賠償責任)
第25条(補償)
- 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責額に相当する損害については、別段の特約がある場合を除いて、借受人及び運転者の負担とします。
(1)対人賠償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物賠償 1事故限度額 無制限(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責額5万円)
(4)人身傷害補償 1事故限度額 無制限
第26条(駐車違反の場合の措置等)
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別途定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
第5章 事故・盗難時の措置等
第27条(事故処理)
(1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
(4)レンタカーの修理は、当社において行うものとし、借受人自らが修理しないこと。
第28条(盗難)
借受人は、借受期間中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。
(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第29条(故障時の措置等)
第30条(不可抗力事由による免責)
第6章 返還
第31条(返還責任)
第32条(返還時の確認等)
第33条(残置物の取扱い)
(1)財産的価値のない残置物又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします) 、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。但し、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
第34条(返還場所等)
【返還場所変更違約料】
返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用×3
第35条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)
第7章 雑則
第36条(個人情報の利用の目的)
(1)貸渡契約締結の際の審査、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、予約・貸渡しサービスの提供、貸渡証の交付、貸渡料金等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため
(2)株式会社豊実及び株式会社豊実の提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)
(3)株式会社豊実及び株式会社豊実の提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)
(4)その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため
(1)共同利用する個人情報の項目
氏名 生年月日 性別 職業 住所 電話番号 メールアドレス 車種車両ナンバー 免許証情報 クレジットカード情報 カメラ画像 サービスのご利用履歴 その他利用目的を達するために必要な項目
(2)取得方法
口頭(電話等)、WEB上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む)
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第26条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第35条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第37条(遅延損害金)
第38条(細則)
第39条(合意管轄裁判所)
本約款及び貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、別途両者の合意のない限り、那覇地方裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、平成29年4月1日から施行します。